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車やバイクの引越手続き

自動車やバイクを保有している人が引越をする時には、それぞれ必要な手続きをする必要があります。
これは、国の『道路運送車両法』により定められています。
「免許証の変更手続きはしたけど・・・」なんてことがないようにしましょう。

道路運送車両法『変更登録(第12条)』の抜粋
『自動車の所有者は、住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があつた日から15日以内に、
国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。』

自動車は、“住所が変更した時”と“駐車場が変わったとき”に変更手続きが必要になります。
自動車を所有している人が、引越をする際は、必ず両方の手続きをするようにしましょう。
どちらの手続きも15日以内に手続きをする必要があります。
バイクの場合は、バイクの排気量によって変更の方法が違うので注意が必要です。

◎自動車に関する変更手続きについて

①自動車の登録変更

引越しで住所が変更になった場合は、車検証の住所変更を行ないます。変更登録は、変更日から15日以内に
行う必要があります。これは、ローンを支払っている途中の自動車も同じように届を行う必要があります。
運輸支局の管轄が変わる場合はナンバープレートの変更があります。手数料として1500円が必要になります。

●申請する人
 ・本人または代理人

●申 請 先
 ・普通自動車、小型自動車⇒引越先のの所轄陸運支局
 ・軽自動車⇒軽自動車検査協会

●必要な書類
 ・申請書
 ・手数料納付書
 ・自動車検査書
 ・変更内容が確認できる書面
 ・自動車保管場所証明書(車庫証明書)
 ・自動車税申告書
 ・印鑑
  など

②車庫証明の変更
引越のために駐車場が変更になる場合は、車庫証明の変更をします。車庫証明は申請から発行まで約3~4日
かかります。車庫証明は、自動車登録変更届に必要になるので出来るだけ早めに手続きをしましょう。変更は、
変更日から15日以内に行なう必要があります。

●申請する人
 ・本人または代理人

●申 請 先
 ・引越先の所轄警察署

●必要な書類
 ・自動車保管場所証明申請書」を「所轄警察署」へ提出します。
 ・住民票か戸籍証明書
  など

③自動車税
自動車登録変更と一緒に行います。同じ都道府県の引越しの場合は住所変更だけですが、他の都道府県への
引越しの場合は登録した翌月から年度末までの税金をを支払う必要がるそうです。旧住所で過払いの税金は
後日払戻しの書類が送られてきて返金されるそうです。

◎バイクに関する変更手続きについて
バイクの変更手続きは排気量(大きさ)によって手続きの内容が違います。変更は、出来るだけ早く行ないましょう!
市区町村や所轄の陸運支局が変わる場合は、ナンバープレートの変更も必要になります。
①50cc~125cc
●申請する人
 ・本人
●申 請 先
 ・引越先の市区町村役場
●必要な書類
 ・住民票
 ・印鑑
  など
②126cc~250cc
●申請する人
 ・本人
●申 請 先
 ・引越先の所轄陸運支局
●必要な書類
 ・申請書
 ・住民票
 ・自賠責保険証
 ・印鑑
  など
③251cc以上
●申請する人
 ・本人
●申 請 先
 ・引越先の所轄陸運支局

●必要な書類
 ・申請書
 ・住民票
 ・車検証
 ・自賠責保険証
 ・印鑑
  など

引越しでは、さまざまな手続きが必要となるために、自動車やバイクの変更は後回しになってしまうことがあると思いますが、忘れずに行ないましょう。